故人の遺言書が見つかってお困りの方へ
自筆で書かれた遺言書が出てきた場合(検認手続)
「故人が自筆で作成した遺言が出てきたが、取扱い方がわからない・・・」
「封筒に入っていた遺言書が出てきたが、封を切ってよいのだろうか?」
上記のような状況の方は、まず、自筆で作成された遺言書について、家庭裁判所に「遺言書の検認申立て」をしていただく必要があります。「検認」の手続きは、家庭裁判所で相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、遺言書の内容と書面の状況について確認され、「検認調書」というものが作成されます。
この「検認調書」により、遺言の内容にしたがって、登記の手続きや銀行口座の解約等ができるようになります。
注意事項として、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われてしまい、紛争の火種になってしまいます。また、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれもあります。遺言書が封筒に入っていた場合は、開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認手続をしてもらいましょう。
出てきた遺言書の内容を実現するための手続でお困りの場合(遺言執行者)
遺言の内容を実際に実現していく手続のことを「遺言執行」と言います。
遺言書を実現するには登記手続きや銀行口座の解約など色々な手続があり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。その行為を遺言者の代わりにしてくれるのが遺言執行者です。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律家に依頼するのが通常です(費用はかかります。)。
遺言執行者は、遺言者が死亡すると、早速遺言の執行にとりかかることになります。
出てきた遺言の内容に納得がいかない時は?
出てきた遺言書の内容を確認して、自分が相続財産を全く相続できないという遺言書が出てきた場合には、①遺言が無効であることを確認するための「遺言無効確認訴訟」か、②遺言が有効であることを前提に「遺留分侵害額請求(調停又は訴訟)」のいずれかの方法を検討することになります。
まず、出てきた遺言書について、法的に認められない形式になっていない場合や、遺言者が認知症等により判断能力がなかった可能性がある場合には、この遺言書は無効であるということを確認する「遺言無効確認訴訟」を地方裁判所に提起し、出てきた遺言自体が無効であると主張することができます。
また、遺言の有効性については争わないが、相続人であるご自身の遺留分を侵害されている場合には、相続財産を遺言で取得した者に対して、ご自身の遺留分を侵害する金額の金銭を支払うよう請求することができます。そのことを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺言無効確認訴訟は、形式が法律上の形式に違反していること、あるいは遺言者の判断能力がなかったことなどを主張立証する必要があり、高度な法的な知識が必要です。また、遺留分侵害額請求は、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。ぜひ一度ご相談ください。
自筆で書かれた遺言書が出てきた場合(検認手続)
「故人が自筆で作成した遺言が出てきたが、取扱い方がわからない・・・」
「封筒に入っていた遺言書が出てきたが、封を切ってよいのだろうか?」
上記のような状況の方は、まず、自筆で作成された遺言書について、家庭裁判所に「遺言書の検認申立て」をしていただく必要があります。「検認」の手続きは、家庭裁判所で相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、遺言書の内容と書面の状況について確認され、「検認調書」というものが作成されます。
この「検認調書」により、遺言の内容にしたがって、登記の手続きや銀行口座の解約等ができるようになります。
注意事項として、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われてしまい、紛争の火種になってしまいます。また、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれもあります。遺言書が封筒に入っていた場合は、開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認手続をしてもらいましょう。
出てきた遺言書の内容を実現するための手続でお困りの場合(遺言執行者)
遺言の内容を実際に実現していく手続のことを「遺言執行」と言います。
遺言書を実現するには登記手続きや銀行口座の解約など色々な手続があり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。その行為を遺言者の代わりにしてくれるのが遺言執行者です。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律家に依頼するのが通常です(費用はかかります。)。
遺言執行者は、遺言者が死亡すると、早速遺言の執行にとりかかることになります。
出てきた遺言の内容に納得がいかない時は?
出てきた遺言書の内容を確認して、自分が相続財産を全く相続できないという遺言書が出てきた場合には、①遺言が無効であることを確認するための「遺言無効確認訴訟」か、②遺言が有効であることを前提に「遺留分侵害額請求(調停又は訴訟)」のいずれかの方法を検討することになります。
まず、出てきた遺言書について、法的に認められない形式になっていない場合や、遺言者が認知症等により判断能力がなかった可能性がある場合には、この遺言書は無効であるということを確認する「遺言無効確認訴訟」を地方裁判所に提起し、出てきた遺言自体が無効であると主張することができます。
また、遺言の有効性については争わないが、相続人であるご自身の遺留分を侵害されている場合には、相続財産を遺言で取得した者に対して、ご自身の遺留分を侵害する金額の金銭を支払うよう請求することができます。そのことを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺言無効確認訴訟は、形式が法律上の形式に違反していること、あるいは遺言者の判断能力がなかったことなどを主張立証する必要があり、高度な法的な知識が必要です。また、遺留分侵害額請求は、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。ぜひ一度ご相談ください。
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