相続・遺産分割
遺産分割には①遺産分割協議②遺産分割調停③遺産分割審判の3つの方法があり、基本的には①→②→③の順で進めていくことになります。被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺言
遺言とは、自分の財産の分配を指示するための方法です。①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。自分の死後のトラブルを避けるためにも遺言を残すことをおすすめします。
不動産
相続では、不動産が問題となることが多いです。
自宅などの不動産は、現物の分割が困難であるため、不動産特有の様々な対応が必要となります。相続に関する様々な手続をしていくことになりますので負担が大きく、手続は期限が定められていることが多いです。期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。
後見・生前対策
生前対策には遺言の作成と家族信託の設定があります。相続税、贈与税についての対策が必要な場合もありますので、そのような場合は協力関係にある税理士に相談しながら進めます。