相続・遺産分割
相続とは
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が包括的に引き継ぐことです。相続の手続は、
①遺言がある場合は遺言に従って、②遺言がない場合は遺産分割協議を経て、財産等を引き継ぎます。
【相続の対象】
(1)土地・建物、生命保険、有価証券・株式、預貯金・現金、車、家財道具、美術品など
(2)負の財産(借金)
遺産分割
遺言がない場合に法定相続分を前提として、相続人全員で誰が何の財産を引き継ぐのかを決めること。
(但し、遺産分割をめぐるトラブルが多いのも現状)
(1)協議による分割 : 遺言がない場合には、まず、相続人の間の協議で決めることになります。
相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。
また、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
(2)調停・審判による分割 : 協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。通常はまず調停を申し立てることが殆どで、調停が成立しない場合は当然に審判手続きに移行します。
●遺留分:一定の相続人が最低限相続できる財産のこと。
●寄与分:被相続人(亡くなった人)の商売を手伝うなどで財産の維持や増加に貢献した相続人に対し、
法定相続分を付加して財産を配分されること。寄与は相続人全員の協議で決めることができますが、
決まらない場合は家庭裁判所に申立てが必要。
●特別受益
相続人の中で、遺言書により多くの遺産を受け取ったり、生前に贈与を受けたりしている場合に、
法定相続分を減らす処理。
遺留分減殺請求
もしも、被相続人が「全ての財産を愛人へ」と遺言を残した場合、被相続人の子供や配偶者が生活に
困ってしまう可能性があります。そこで、相続人には必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を
得る権利が法律によって与えられています。遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行使
することで、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させるよう要求できます。
●遺留分減殺請求が行使できる者
代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者。(被相続人の兄弟姉妹には権利無し)
●遺留分によって得られる財産の割合
1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2.その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
(遺留分減殺請求権をもった相続人が複数いる場合は、個々の得られる財産は少なくなります)
●遺留分減殺請求の消滅時効期間
遺留分減殺請求は、相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知った時から1年以内
に行使しなければ、時効により、その権利は消滅します。また、贈与等によって遺留分が侵害されている
ことを知らなくても、相続開始から10年経過した時、同様に権利が消滅します。
●遺留分減殺請求の方法
遺留分を侵害している相手方との話し合いによって問題解決できれば問題はありませんが、交渉に
応じないなどのトラブルとなる場合は、家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判を行います。
●遺留分の放棄
遺留分は相続開始前に放棄することが可能です。(家庭裁判所の許可が必要)
相続開始前に遺留分を放棄する相続人が出た場合でも、他の相続人の遺留分は増えません。
相続には3つの承認方法があります
(1)単純承認:財産のほかに債務も含めて権利関係の全てを相続。
(2)相続放棄:相続しない。
(3)限定承認:相続で得た財産の限度で債務を弁済。
解決事例のご紹介
両親の相続問題。約1億5000万円相当の遺産分割でスピード和解 50代(女性)
【相談内容】
両親の相続問題で長男・長女・三女(依頼者)が対立。
長男は相続分が4分の1であるにも関わらず、4分の3相当の相続分を主張してきました。
また、遺産についても通帳等を全部開示しませんでした。
解決へ向けて
預金通帳については、弁護士会の照会制度で預金残高を確認。その後、交渉により、法定相続分通り、
依頼者側が4分の3相当の財産を受けるという内容で遺産分割協議が成立しました。
【弁護士からのコメント】
田舎の方では、依然、長男が財産を全部引き継ぐという意識があるようです。本件もそのような認識で相手方の長男が財産を
全部引き継ごうとしていました。しかし、法律上は兄弟姉妹の法定相続分は等分ですので、交渉で解決することができました。
弁護士に相談するメリット
相続の問題が、起こったとき、たくさん必要な手続きが、出てきます。相続手続きの全体像の理解をし、
手続きのミスがないようにしなければいけません。提出期限の限られた手続きもありますし、できるだけ
早く専門家に相談することをおすすめします。具体的な解決例が、たいへん豊富です。できるだけ早く
解決することをモットーにしています。
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