財産管理・後見人・任意整理契約
財産管理
高齢者や判断力が不十分な方が安心した生活を送るために。
後見人や任意代理契約により、ご自身に代わって、財産の管理等を委託することができます。
後見人
判断能力が低下したご自身に代わって、預貯金などの財産を管理したり、介護・医療などを委任することを
契約することができます。法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
判断能力の不十分な人に対して、後見人を家庭裁判所が選任します。
後見人は預貯金やの管理や契約などを行うことができます。また、本人が行った契約に対して取消権があり、
本人が悪徳商法にだまされた場合でも後見人により取消を伝えることができます。
【判断力の状態によって3種類あります】
●「後見」判断能力がほとんどない
●「補佐」判断力が著しく不十分
●「補助」判断力が不十分
任意後見制度
将来の判断能力低下を見据えて、本人が予め後見人を選んで契約します。
契約を結ぶ際は、ご本人の契約締結の判断能力が必要です。ご本人の判断力が低下した時から、任意後見人
としての事務が開始され、家庭裁判所によって選ばれた任意後見監督人によるチェックも行われます。
法的トラブルに的確な対応ができる弁護士も任意後見人にすることができます。
(注意点)
法定後見の場合は、後見人に対して取消権を与えられており、本人が悪徳商法にだまされた場合でも、
後見人により取消を伝えることができますが、任意後見契約や財産管理契約では取消権がありません。
ご本人の状態から、取消権が必要だと思われる場合は、法定後見への移行も視野に入れましょう。
任意代理契約
ご本人の判断能力があるときに、財産管理や身上監護の事務を継続的に依頼する契約です。
任意後見契約が始まるまでの間、ご本人を支援します。
早めの準備により、将来に備えての財産管理や身上監護のありかたを考えることができるほか、任意後見人として本当に大丈夫な人であるかの見極めも行うことができます。弁護士も任意代理契約における支援を行っています。
弁護士に相談するメリット
後見人の申し立ての手続きなど、豊富な知識と実績により、真摯で的確な対応ができます。
また、公正な財産管理や、適切な身上監護により、揉め事のない安心したサポートで、真摯に対応いたします。
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