遺産分割でお困りの方へ
・遺産の中に株や不動産があり、公平な分け方がわからない
・長い間音信不通だった親族が急に相続分を主張して困っている
・特定の相続人が過激な主張をしていて遺産分割協議がなかなかまとまらない
・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
遺産分割とは
遺産分割とは、遺言がない場合に法定相続分を前提として、相続人全員で誰が何の財産を引き継ぐのかを決めることをいいます。遺産分割をめぐるトラブルが多いのが現状です。
(1)協議による分割 : 遺言がない場合には、まず、相続人の間の協議で決めることになります。相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。
また、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
(2)調停・審判による分割 : 協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。通常はまず調停を申し立てることが殆どで、調停が成立しない場合は当然に審判手続きに移行します。
遺産分割協議が進まない場合には弁護士がサポート
当事務所では、可能な限り依頼者の方のご希望に対応し、調停・審判といった裁判による解決だけでなく、相手方との交渉による解決も行います。
早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生しており、調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
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親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、
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