遺言
遺言とは
自分の財産の分配を指示するための方法です。
自分の死後のトラブルを避けるためにも遺言を残すことをおすすめします。
遺言の種類
(1)自筆証書遺言
自身で作成し、自身で保管。
●メリット:費用があまりかからない。
●デメリット:法律で定められた形式でないと、無効になる恐れあり。破棄される恐れあり。
(2)公正証書遺言
公証人が作成し、公証人役場で保管。
●メリット:破棄などをされる恐れがない。
●デメリット:証人の立会いが必要なため、内容が漏れる恐れあり。
(3)秘密証書遺言
自身で作成し、公証人役場に持参するが、自身で保管。
●メリット:内容が誰にも知られない。
●デメリット:内容の確認がされないため、無効になる恐れあり。紛失の恐れあり。
このような場合は、特に遺言が必要です
●夫婦間に子供がいない:ご主人に兄弟姉妹や甥姪がある場合、ご主人が亡き後に奥様へ相続のために。
●内縁関係:内縁の妻または夫は相続人ではありません。
●息子の嫁:息子の嫁は相続人ではありません。
●先妻の子と後妻がいる:親族間でのトラブルが予想されます。
●相続人がいない:相続人がいない場合は、亡くなった人の財産が国のものになってしまいます。
弁護士に相談するメリット
平穏な生活を送る中で、相続について深く考えることはないと思われますが、実際の相続に直面した際は、
トラブルが多いのも現状です。遺産分割のトラブルを避けるためには、遺言書の作成が有効な手段では
ありますが、決まりごとが多く、作成には細心の注意が必要です。事前準備やお困りの事がございましたら、
専門の弁護士にご相談ください。相続や遺言に関する豊富な知識と経験をもとに、適切な対処方法をご提案させて頂きます。
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