ご自身の相続に備えて準備がしたい方へ
「自分の残した財産をめぐって子ども同士でトラブルになってほしくないので遺言を残したい」
「特に世話になった子に多くの財産を残したい」
「通常の相続分とは違う割合や方法で、財産を譲りたい」
「より多くの財産を残すために相続税対策をしっかりとりたい」
相続対策をお考えで上記のようなことをお考えの方へ、ご自身で進めることができる相続対策として、「遺言書の作成」「家族信託」についてご紹介します。
遺言書の作成
ご自身で進めることができる相続対策でおすすめさせていただいているのが、元気なうちに「遺言書」を作成いただくことです。
遺言書を書く主なメリットとしては、「遺産分割協議をスムーズに進められる」「自分の好きなように財産を分けることができる」という2点です。
また、遺言書には主に2種類あります。ご自身で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成いただく「公正証書遺言」です。
「公正証書遺言」の方がトラブルの発生するリスクが低いため、当事務所では「公正証書遺言」をお勧めさせていただいています。
遺言は場合によっては内容を勝手に書き換えられたり、紛失してしまったりする場合があるので、遺言の保管については細心の注意を払う必要があります。特に自筆証書遺言だとそのリスクを払拭できません。一方、公正証書遺言では控えが公証役場に保管されることになりますので、書き換えられたり、紛失するなどのリスクを回避することができます。
遺言は、実際にご自身が亡くなられた後に、その内容に従って相続の手続きを進める必要があります。その遺言の内容に沿って相続の手続を進めることを「遺言執行」といいます。この遺言執行をする人すなわち「遺言執行者」と定めておくと、遺言執行がスムーズに進みますし、弁護士などの専門家を指定しておくとさらに円滑に進むと思います。
家族信託
信託とは、自分の財産の管理・処分について、相手を「信」じて「託」すことをいいます。特定の者に財産を譲渡し、同人が一定の目的に従い、財産の管理又は処分等の目的の達成のために必要な行為をすべきものとされています。
「家族信託」とは、家族の、家族による、家族のための信託のことをいいます。自分の老後(特に、認知症等になった場合への対策)や死亡後の財産の管理・処分を信頼できる家族に託すものです。
家族信託のメリットは、①数世代先までの相続先を指定できること②資産の積極的活用や処分が可能となる点にあります。
②の点は特に、成年後見人が選任された場合には、資産の積極的活用や処分は困難であるため、認知症対策として有効です。そうすると、遺言の作成と同時に家族信託を活用することにより認知症になった時のリスクを回避することが可能です。
家族信託の信託法は正しく使えば非常に便利な法律です。ご自身の相続に備えて準備がしたいと考えられている方はぜひ一度弁護士にご相談ください。
「自分の残した財産をめぐって子ども同士でトラブルになってほしくないので遺言を残したい」
「特に世話になった子に多くの財産を残したい」
「通常の相続分とは違う割合や方法で、財産を譲りたい」
「より多くの財産を残すために相続税対策をしっかりとりたい」
相続対策をお考えで上記のようなことをお考えの方へ、ご自身で進めることができる相続対策として、「遺言書の作成」「家族信託」についてご紹介します。
遺言書の作成
ご自身で進めることができる相続対策でおすすめさせていただいているのが、元気なうちに「遺言書」を作成いただくことです。
遺言書を書く主なメリットとしては、「遺産分割協議をスムーズに進められる」「自分の好きなように財産を分けることができる」という2点です。
また、遺言書には主に2種類あります。ご自身で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成いただく「公正証書遺言」です。
「公正証書遺言」の方がトラブルの発生するリスクが低いため、当事務所では「公正証書遺言」をお勧めさせていただいています。
遺言は場合によっては内容を勝手に書き換えられたり、紛失してしまったりする場合があるので、遺言の保管については細心の注意を払う必要があります。特に自筆証書遺言だとそのリスクを払拭できません。一方、公正証書遺言では控えが公証役場に保管されることになりますので、書き換えられたり、紛失するなどのリスクを回避することができます。
遺言は、実際にご自身が亡くなられた後に、その内容に従って相続の手続きを進める必要があります。その遺言の内容に沿って相続の手続を進めることを「遺言執行」といいます。この遺言執行をする人すなわち「遺言執行者」と定めておくと、遺言執行がスムーズに進みますし、弁護士などの専門家を指定しておくとさらに円滑に進むと思います。
家族信託
信託とは、自分の財産の管理・処分について、相手を「信」じて「託」すことをいいます。特定の者に財産を譲渡し、同人が一定の目的に従い、財産の管理又は処分等の目的の達成のために必要な行為をすべきものとされています。
「家族信託」とは、家族の、家族による、家族のための信託のことをいいます。自分の老後(特に、認知症等になった場合への対策)や死亡後の財産の管理・処分を信頼できる家族に託すものです。
家族信託のメリットは、①数世代先までの相続先を指定できること②資産の積極的活用や処分が可能となる点にあります。
②の点は特に、成年後見人が選任された場合には、資産の積極的活用や処分は困難であるため、認知症対策として有効です。そうすると、遺言の作成と同時に家族信託を活用することにより認知症になった時のリスクを回避することが可能です。
家族信託の信託法は正しく使えば非常に便利な法律です。ご自身の相続に備えて準備がしたいと考えられている方はぜひ一度弁護士にご相談ください。
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