最低限の相続分がもらえないことでお困りの方へ
遺留分と遺留分減殺請求
遺留分とは
もしも、被相続人が「全ての財産を愛人へ」と遺言を残した場合、被相続人の子供や配偶者が生活に困ってしまう可能性があります。そこで、相続人には必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって与えられています。遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行使することで、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させるよう要求できます。
遺留分減殺請求が行使できる者
代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者。(被相続人の兄弟姉妹には権利無し)
遺留分によって得られる財産の割合
1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2.その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
(遺留分減殺請求権をもった相続人が複数いる場合は、個々の得られる財産は少なくなります)
遺留分減殺請求の消滅時効期間
遺留分減殺請求は、相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知った時から1年以内
に行使しなければ、時効により、その権利は消滅します。また、贈与等によって遺留分が侵害されている
ことを知らなくても、相続開始から10年経過した時、同様に権利が消滅します。
遺留分減殺請求の方法
遺留分を侵害している相手方との話し合いによって問題解決できれば問題はありませんが、交渉に
応じないなどのトラブルとなる場合は、家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判を行います。
遺留分の放棄
遺留分は相続開始前に放棄することが可能です。(家庭裁判所の許可が必要)
相続開始前に遺留分を放棄する相続人が出た場合でも、他の相続人の遺留分は増えません。
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