被相続人の財産を使い込んでいる相続人などに困っている方へ
使い込みが問題となる事案について
ここ最近、法律事務所には、「被相続人の預金が生前に他の相続人に使い込まれていた」というご相談が多く寄せられます。
被相続人が亡くなって相続が発生すると、相続財産を調査する必要がありますが、遺産調査のために、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴を取り寄せた際に、通常では引き出されないような額で使途の分からない預金の引き出しが判明することがあります。
そこで亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が無断で被相続人の預金の引き出しを行い、自分のために使い込んでいたことが発覚する、というのが典型的な例です。
被相続人に無断で預貯金を引き出し自分のものにしていた場合にできること
相続財産である預金が被相続人の生前に相続人の一人によって引き出されていた場合、どうすればよいでしょうか。
相続開始前に被相続人以外の者によって預金が引き出された場合、それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば、相続人は引き出しを行った人に対して返還を求めることが出来ます。(不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求といいます。)
厳密にいえば、引き出しを行った人に対する被相続人の請求権を相続人が相続することになります。
預貯金の使い込みに対する返還請求の手続き
では、相続人が返還請求をするには、どのような手続を取ればよいのでしょうか。
①交渉
まずは、相手方(使い込みをしていた相続人の一人)と交渉を行うことが考えられます。相手方になぜ引き出しを行ったのか、説明を求めます。その説明が合理的であるか、証拠があるかなどを確認し、相手方が説明をしない場合や説明が不合理な場合には、請求額を明確にした上で、請求を行います。
②訴訟
交渉でまとまらない場合には、裁判所に訴訟を提起することも可能です。
使い込みの金額がさほど大きくない場合や、相手方が使い込みを認めていて話し合いが可能な場合には、相続人間での遺産分割調停の中で解決を図ることも考えられます。
交渉をするのか、訴訟の提起を行うのか、調停内で解決を図るのか、判断が難しい場合もありますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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